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ASIAIR Plus PowerOn Liveを開催しました。[ASIAIR Plusの技適認証について]

電源を入れる前に

ASIAIR Plusが技術基準適合証明等を得ているのかを調べたところ、どうやら「まだ」取得していないと思われました。ASIAIR PlusはFCC認証を得ているので、総務省の「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」を利用すれば、条件付きで実験的な使用が可能です。



2021.9.8に開催したYouTubeライブ「ASIAIR Plus PowerOn Live」の前半では、この制度の解説・届出方法の詳細を、後半はASIAIR Proとの比較を行いましたので、ぜひ御覧ください。

○✗▲が劇的に変わっています!!

※総務省届け出済みの技適未取得機器を用いた実験です。



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ここからは動画で紹介した内容を詳細に解説します。

1)日本国内で一般に使用する無線機の殆どに特定無線設備の技術基準適合証明が必要です。この証明マークは技適マークと呼ばれています。技適マークが付いていない無線機は、「免許を受けられない/違法になる」恐れがあります。




2) ASIAIR Plusは技適マークが印刷されていますが、認証番号などは書かれておらず、ソフトウ内部にも記載されていません。





3) ASIAIR Plus はFCC認証を取得しており、IDを調べると内部のボードはRaspberry Pi  Compute Module 4 (CM4)であることが伺えます。この情報や他のキーワードで「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」を行っても該当するような機器は見つからなかったため、9月上旬にASIAIR Plus Experience Officers プログラムで入手した時点では、では恐らく技適まだ取得していないと思われます。これは現在申請中の可能性も含まれます。ASIAIR Plusは2021年11月発売予定ですので、恐らくこの時点では技適認証を受けていると思われます(注:2022年3月上旬時点では、まだ認証を受けて無いようです)。




4) 今回、ASIAIR Plus Experience Officers プログラムで入手した機種は恐らく技適認証を受けていないと思われますので、そのまま使用すると電波法違反になってしまう可能性があります。




5) ところで2019年11月20日の電波法改正により、技適未取得機器を用いた実験等の特例制度という実験的な使用ならば技適マークが無くても特定無線機が使用できるようになりました。当初は申請用紙を最寄りの総合通信基盤局へ届け出る必要がありましたが、現在はWEBから簡単に届け出が出来るようになりました。






6) 技適未取得機器を用いた実験等の特例制度について箇条書きにて説明します。一般的にFCC認証を得ているWifi機器ならば、殆どの機種がこの特例制度を利用できます。ただし、携帯電話などのセルラーネットワークに接続する無線機は例外で、簡単な申請では出来ないようです。先に述べましたが、ASIAIR Plus はFCC認証を取得しているWifi機器なので、該当します。



7) この特例制度は総合通信基盤局への届け出制度で、申請ではありません。そのため、必要事項をきちんと記載して届けるだけで有効になります。ただし、事前にユーザー登録及び本人確認を行う必要があります。本人確認は電子申請でも行えますが、一般的には運転免許証などの個人証明書のコピーを郵送することになると思います。



8) ユーザー登録を行い、本人確認が終わりましたらwebからフォームに記載して届け出ます。具体的な内容は下記項目です。


9) まず実験等の目的を記載します。1度の届け出で180日間実験的に無線機器を使用出来ますが、期限が過ぎたらWEBから必ず廃止届でを出さなければなりません。180日間の延長はできないが、同じ無線機を別の目的での実験で再度届出することは可能なので良く考えて記載しよう。




10) 次に無線設備の規格です。FCC IDを調べるとRaspberry Pi CM4であることがわかりますが、このCM4で送出できる電波は2.4 GHz / 5.0 GHz IEEE802.11 b/g/n/ac及びBluetooth 5.0 BLEであることがわかります。該当するチェックボックスをONにすればOKです。






11) 次に無線局(使用する無線機器)ごとの情報を記載します。具体的な例を記載しておきますので参考にしてください。ここで重要なのは、シリアル番号およびFCC ID番号で、使用する無線機個体を同定できるようになっています。大きな2つの選択肢が出てきますが、ここでは「無線設備本体や取扱説明書、パッケージの〜」を選択してください。確認した外国の法令FCC ID:2ABCB-PRICM4と記載するようにしてください。




※シリアル番号はASIAIR Plus本体裏面にあるWifiアクセス名の後半部分(サフィックス)部です。例えば WIfi: ASIAIR_123456と記載されている場合、シリアル番号は123456です。



12) 届出者は管理措置の義務をに課せられています。具体的には第三者に対して下記のような表示を行う必要があります。
無線設備は電波法第三章に定める技術基準への適合が確認されておらず、法に定める特別な条件の下でのみ使用が認められています。当該条件に違反して当該無線設備を使用することは、法に定める罰則その他の措置の対象となります。

あくまでも例なので、同様な意味の文章を表示あるいは掲示すれば大丈夫だと思われます。


13) この特例制度を利用している最中に当該無線機が技適認証を取得した場合は、廃止届を届ければ大丈夫です(総務省に伺いました)。

後日注:この総務省担当者のコメントですが、認証取得前の機器は、このような経過が行われても認証は通らないと思います。今一度振り返って見ると、電話で伺った総務省担当者の勘違いだったのではないでしょうか?(残念ながら電話は録音してません)。よって上記文章、下記図、YouTube上での13)に関する内容は間違っていると思われます。


14) このようにしてASIAIR Plusは届け出を行っておりますので、合法的に使用可能です。ただし、あくまでも実験レベルの話です。

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